宮原社労士事務所
埼玉県川越市の特定社会保険労務士、宮原 聡と申します。宮原社労士事務所のサイトをご覧くださり、ありがとうございます。
さて、働き方改革関連法の施行(平成31年4月1日)が近づいており、これに伴い、年次有給休暇の時季指定義務に関するお問い合わせを多くいただいております。
平成31年4月1日以降、全ての使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日以上、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
労働者が年次有給休暇を何日か取得済み(又は計画的付与制度により取得済み)であるなら、取得済みの日数を5日から控除することができますが、取得していない日数が5日に及んでいないなら、5日に及ぶまでの日数は、付与月までに使用者が取得時季を指定しなければなりません。
また、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないという規定も設けられました。
この機会に、年間就業/休日カレンダーや、就業規則の見直しをご検討の事業主様もいらっしゃると思います。
素早く、具体的にご対応いたしますので、宮原社労士事務所へご相談ください。
労働条件の不利益変更を行おうとする場合、労働者との合意が必要(労働契約法第9条)ですが、難しいご相談につきましても、親身にお話を承ります。
埼玉県で社労士をお探しなら、宮原社労士事務所へお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。
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など、お困りのこと、急ぎ解決したいことなどがございましたら、宮原社労士事務所にご相談ください。
30分ないし1時間のご相談で、お客様に最適と考えられる対応策をお示しします。また、宮原社労士事務所がサポートさせていただく場合のお見積をお示しし、今後の流れについてご案内します。
ご契約を強いるといったことは決してございません。安心してご利用ください。
電話:049-236-4355
電話受付時間:平日9:00~20:00
お客様が希望される場合、社労士がお客様の事業所を訪問します。
(無料出張相談は、埼玉県川越市及び同市周辺に限らせていただきます。)
なお、個人のお客様を対象とした労働・年金に関するご相談は随時承っておりますが、無料出張相談は現在実施しておりません。ご了承ください。